入国と在留カードの発行

入国と在留カードの発行

 外国人でも短期滞在の在留資格しか与えられない人には、在留カードは、発行されません。
短期滞在の延長が後で認められて、日本での滞在が3か月以上になったとしても短期滞在の場合は、従来どおり証印シールでの対応となります。在留期間が90日で、教育の在留期間が与えられるケースも同様に証印シールでの対応となります。
一方、3か月以上の在留資格が与えられた外国人の場合は、原則として在留カードが発行されます。
ただし、制度開始当初は、成田、羽田、中部と関西国際空国でのみ在留カードの即時配布となります。その他の、空港や港から日本に入国した場合は、本人のパスポートに在留カード後日交付というシールが貼られます。
後日在留カードが、本人の元に郵便書留で送られてくるのですが、その前提として、外国人が、市町村の窓口にパスポート(在留カードは後日交付というシー ルがはられたもの)を持参して、転入の届出を行わなくてはなりません。この手続きをすると、住所情報がオンラインで入国管理局に送られ、そのデータを元 に、外国人の住所に在留カードが届くことになります。

今回の法律の改正により、転入の届けは、委任を受けた行政書士が行うことができるようになりました。